大分教員汚職と退職金について
これは発明とは全く関係ないんですが、まあ興味があったので一言・・・。
毎日jpなどで、大分県教職員に長女を不正合格させたとして逮捕された矢野哲郎容疑者の長女が、自ら辞職届を出して自主退職したので退職金が出る、という記事があった。他方、大分県教育委員会は不正合格者は採用取消をする方針という。採用取消の根拠は、地方公務員法の「職員の採用は・・・能力の実証に基づいて行わなければならない」という規定。この規定により採用を取り消せば、もともと採用されてなかったことになるので、退職金を支払う根拠もなくなる。
では、矢野容疑者の長女のように既に自主退職して退職金をもらってしまった人はどうなるのか?
この場合は、自主退職よりも採用取消の方が優先するはずだ。なぜなら、そもそも自主退職は「採用されたこと」が論理的前提になっているので、その「採用」が取り消されたら「自主退職→退職金支給」も在り得ないことになるからだ。
よって、この場合の解決策は、これから、退職金を支払ってしまった後でもいいから、大分県教育委員会が矢野容疑者の長女の採用を取り消せばよいということであり、すごく単純な話だ。
矢野容疑者の長女の採用を取り消せば、そもそも「採用」が無かったのだから「退職」も在り得ないことになり、既になされた「退職届の受理→退職金の支給」も法的根拠を失うことになる。よって、既に支払われた退職金は「誤って支給されたもの」ということになるので、返還してもらうう、ということになるのが論理的帰結。また、この長女は退職届を出してからは働いていないのだから、退職届を出した後は労働の対価(給与?)を支払う必要もない。
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