カテゴリー「雑談(少し発明と関係)」の4件の記事

2009年8月12日 (水)

自動車メーカーの苦境

トヨタが超優良企業と言われたのも昔話になるのだろうか。ホリエモンのブログからの引用。

というよりは、日産の戦略は大手自動車メーカーの断末魔の叫びのような気がする。トヨタみたいに余力の有るところはハイブリッド車でお茶を濁してガソリンエンジン技術の延命を図ろうとしているが、結局日産や三菱のように余力の無いところがメーカーにとっては禁断の果実である電気自動車の普及拡大に舵を切る。そして、大手自動車メーカーは単なる薄利多売の組み立て販売メーカーになっていく。

1995年のウインドウズ95が出た頃から今までの15年間、日本の家電・パソコンメーカーはずっと低収益に喘いできた。OSやCPUなどの収益を生む戦略基幹部品を米IT企業が押さえてたので、日本メーカーはワンオブゼムになって付加価値の低い組み立て領域しか担当できなかったからだ。

同じメーカーなのに、家電・パソコンと自動車という扱う商品が違うだけなのに、なぜトヨタはあんなに高収益なんだ?とずっと疑問に思ってた。

今まで、自動車メーカーが、家電・パソコンメーカーのような悲惨な目に会わないで来れたのは、パソコンと自動車とで、商品特性として、次の2つが違うからだろう。

1.自動車のガソリンエンジンの製造は長年のノウハウの塊で、新興企業が真似しようとしてもできない。

2.自動車の部品点数はパソコンに比べて桁違いに多いので振興企業では工程管理できない。

この中の「1」のガソリンエンジンがバッテリー(とモーター)に代われば、自動車メーカーの優位性はなくなる。家電メーカーがバッテリーを製造し、新興メーカーに売れば、車が作れる。ホリエモンも言っているが、少し前に注目された燃料電池車よりも電気自動車の方が実用化に関して筋が良い、というのは確かだろう。エネルギー供給ステーションなどのインフラ装備が安く済むからだ。それと、バッテリーは、感電の危険はあるとしても、爆発の危険(特に、衝突時の爆発の危険)がある水素を使う燃料電池と比べたら、取り扱いがずっと容易だろうから。※なお、ホリエモンも言ってるように、ハイブリッドカーは自動車メーカーがガソリンエンジンを生き延びさせるために出した答えの一つだという見方があるが、もっともだと思う。

「2」の部品点数については、モジュール化が一つの答えになる。自動車の部品点数がどのくらいか知らないけど、仮に1万点としても、100個の部品を1個のモジュール(複合部品)にして部品メーカーから供給を受けたら、100個のモジュールを管理すればよいだけになって新興メーカーでも容易に管理できる。

日本人としてはトヨタなどが苦境に陥るのは困るけど、消費者としては安い自動車が出るのはハッピーだし、時代の流れと受け入れるしかないのだろうか?

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2009年7月19日 (日)

ハイブリッドカー・電気自動車の安全音は法律で

栗原さんのブログを見て思ったこと。

ハイブリッドカーが静かすぎて危ないので安全音として出すならどのような音がいいか。エンジン類似の音かメロディかなどはいろいろありえるが、決めるなら法律で決めて車検の対象にすべきと思う。

なぜなら、法律で決めとかないと、購入した各ユーザーが改造してバラバラな音を出すことが可能になってしまい、何が何だか分からなくなるからだ。

栗原さんによると、トヨタが電気自動車で人為的に安全音を出すことを1993年に特許出願してて(特開平7-32948号)、しかしその後に審査請求をしないで取下となっていたらしいが、もし審査請求をしていたら(類似の先行技術がなければ)特許は取れたのではないだろうか。

このトヨタの出願のクレームの請求項1を見ると次のとおりで、なかなか良い発明と思う。

【請求項1】 電気自動車の車速を検出する車速検出部を有し、該車速検出部により検出された車速に応じた周波数を有する音を、アクセル開度に応じた音圧でスピーカにより発生させることを特徴とする電気自動車用疑似走行音発生装置。

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2009年4月22日 (水)

日本漢字能力検定協会の元理事長側の意外な知財・特許戦略?

昨日(2009/4/21)付け日経新聞の「文科省 漢検 後援 取りやめ」の記事の中で、日本漢字能力検定協会の新理事長の鬼追明夫氏の記者会見の内容として、次のような事実が載っていた(スポニチでも同様の報道あり)。

記者会見した鬼追理事長によると、・・・(中略)・・・「前理事長とは距離を置く」と強調。しかし、親族企業2社のうち1社は検定の採点や統計などをしているため「特許権の帰属問題などもあり、好ましくないと思っても短絡的に(取引中止を)やろうというわけにはいかない部分もある」と述べた。(太字は当ブログによる)

漢検の話の中で急に「特許権の帰属問題などもあり・・・」という場違いな話が出てきたので気になって、少し調べてみた。

すると、確かに、この漢字検定協会の前理事長側(大久保昇氏と大久保浩氏)は「株式会社日本統計事務センター」の名前で、今まで(データベースに出ているものだけで、最近の出願はデータベースには出てない)に、計14件の特許出願を行い、その中で4件が特許されている(他は、既に拒絶されたり、まだ審査中など)。

この特許された4件を見ると、漢字検定と関連するものとしては3件がある(この3件の特許の内容は末尾に示した)。他に、株式会社オークの名義でも数件の出願と特許があるが、それらは、ネットワークを使用した商品の販売に関する発明などで、漢字検定とは関係ないようだ。

「株式会社日本統計事務センター」による最近の出願と特許には、コンサル会社の「日本総合研究所」と共同出願している(発明者も双方から出している)ものが多い。

これらの特許や出願が実際上どれだけの力を持っているのか、漢字検定の採点や統計の業務を他社に委託するとこれらの特許権の侵害になってしまうのかどうか、ここで簡単に判断することはできない。ただ、一般的には、漢字検定の採点と統計だけなら、大学のセンター試験や予備校の模試などの採点や統計と基本的に変わるところはないと思われるので、そういう試験の採点や統計をしている大手の業者に委託することは特許侵害にはならないのではと思う(もちろん、業者ごとにやり方が違うので、今までの漢字検定と全く同じやり方での採点と統計にはならないだろうが)。下記の特許3件の内容はざっと見たが、この3件の特許だけなら、特に問題は生じないと思う。ただ、他の出願中のものについては中身を見ていないので、何ともいえない。

なお、僕は漢字検定はやったことないので分からないが、例えば漢字の筆順とか跳ね上がりなども採点するようにし、その採点方法のやり方を特許又は特許出願しているのならば、かなり手ごわい特許になる可能性はある。下記の3件の特許にはこのような要素はない。出願中のものについては、中身を見ていないので分からない。

一応、他社に委託すると大久保元理事側の特許権の侵害になってしまうかどうか、検討する時間は必要だろう。

「うちはこういう特許を持っていますので、これからもずっとうちに委託された方が良いですよ(もし他社に委託するとうちの特許権の侵害の問題が生じる可能性がありますよ)」というのは、良く使われる脅し?営業の手口だ(例えばゼネコンなどが特許に詳しくない役所などを相手に良く使っている)。

そう考えると、大久保元理事長側が以前からこういう特許出願をかなり大量に( 「株式会社日本統計事務センター」だけで14件以上)行っていたということは、見かけによらず、かなり知的な戦略を採用していたということだろう。

【特許番号】特許第3687785号(P3687785)
【登録日】平成17年6月17日(2005.6.17)
【発明の名称】採点処理方法および採点処理システム
【出願番号】特願2001-246762(P2001-246762)
【出願日】平成13年8月15日(2001.8.15)
【特許権者】
【氏名又は名称】株式会社日本統計事務センター
【住所又は居所】京都府京都市西京区川島有栖川町51番地
【発明者】
【氏名】大久保 浩
【特許請求の範囲】
【請求項1】
入力手段により入力された解答データを集信し、採点処理を行って採点コンテンツデータを作成する採点処理手段により採点処理する方法であって、
試験において複数の受験者が解答を行った解答データを収集するステップと、
前記受験者の各種属性データを収集するステップと、
入力手段により入力された解答データを、変換手段により採点処理可能な形式に変換するステップと、
記憶手段によって記憶されている各設問に対して正答または誤答が解答された場合に生成される最も小さい解答データのデータ容量と、前記受験者が解答を行った解答データとを比較対照して、前記最も小さい解答データのデータ容量より小さいデータ容量の解答データを無解答と判断することを含む、解答判断手段により前記解答データが正答、誤答、無解答のうちいずれに該当するかを判断するステップと、
解答判断手段により正答または誤答であると判断された解答データについてのみ採点処理をするステップと、
前記解答データの内容毎に前記受験者の各種属性データの集計を行うステップとを含むことを特徴とする、採点処理方法。

【特許番号】特許第4004299号(P4004299)
【登録日】平成19年8月31日(2007.8.31)
【発明の名称】試験問題提供システム、試験問題提供装置、試験問題提供方法およびその方法をコンピュータに実行させるプログラム
【出願番号】特願2002-26156(P2002-26156)
【出願日】平成14年2月1日(2002.2.1)
【特許権者】
【氏名又は名称】株式会社日本統計事務センター
【住所又は居所】京都府京都市西京区川島有栖川町51番地
【特許権者】
【氏名又は名称】株式会社日本総合研究所
【住所又は居所】東京都千代田区一番町16番
【発明者】
【氏名】大久保 浩 (他、株式会社日本総合研究所内を住所とする3人)
【特許請求の範囲】
【請求項1】
コンピュータを用いておこなう試験において試験問題を提供する試験問題提供システムであって、
ネットワークに接続されたサーバーが、
前記試験問題の一つの問題を構成する文書情報を一つのコンテンツとして、または、前記試験問題の一つの問題を構成する図形情報および前記試験問題の一つの問題を構成するイメージ情報の少なくとも一つと前記文書情報との組合せを一つのコンテンツとして、前記コンテンツを複数記憶する記憶手段と、
前記記憶手段によって記憶された複数のコンテンツの中から任意のコンテンツを選択する選択手段と、
前記選択手段によって選択されたコンテンツを前記記憶手段によって記憶された複数のコンテンツの中から抽出する抽出手段と、
前記抽出手段によって抽出されたコンテンツのレイアウトを指定するレイアウト指定手段と、
を備え、
前記ネットワークに接続された受験者用端末装置が、
表示画面を制御して、前記レイアウト指定手段によって指定されたレイアウトに基づいて前記抽出手段によって抽出されたコンテンツを表示するとともに前記コンテンツに対応する解答欄を表示する表示制御手段と、
前記表示画面に表示されたコンテンツを指示するコンテンツ指示手段と、
前記コンテンツ指示手段によって指示されたコンテンツに対応する前記解答欄にカーソルを移動するカーソル制御手段と、
を備えたことを特徴とする試験問題提供システム。

【特許番号】特許第3887525号(P3887525)
【登録日】平成18年12月1日(2006.12.1)
【発明の名称】オンライン試験システム
【出願日】平成12年7月11日(2000.7.11)
【公開番号】特開2002-23610(P2002-23610A)
【特許権者】
【氏名又は名称】株式会社日本統計事務センター
【住所又は居所】京都府京都市西京区川島有栖川町51番地
【発明者】
【氏名】大久保 浩
【特許請求の範囲】
【請求項1】
受験会場サーバと試験管理サーバと採点サーバとを有するサーバと、サーバにネットワークを介して接続された受験端末とを含む、オンライン試験システムであって、
受験端末は、
受験者数に応じて複数設置され且つ受験会場毎に設置された受験会場サーバに接続され、
ネットワークを介して受験会場サーバから配信された問題を示す文字・記号を記録した試験コンテンツデータに対応して入力された解答に基づいて、OMRによる処理及び/又はOCRによる処理に使用される解答コンテンツデータを作成する解答コンテンツデータ作成手段を備え、
受験会場サーバは、
受験会場毎に設置され、
ネットワークを介して、受験端末と、試験管理サーバ及び/又は採点サーバと接続され、
受験会場毎に抽出された受験者の個人情報及び受験会場で実施される受験者が受験する試験を特定するための情報を記憶する手段と、
受験端末から受験者により入力される受験票に記載されている情報と前記記憶する手段に記憶されている受験者の個人情報とに基づいて、演算処理して受験者の認証を行うとともに、前記認証した内容に基いて、試験管理サーバから配信され記憶された試験コンテン
ツデータから抽出し、受験会場で実施される試験の種類に対応し且つ各受験者が受験する試験の種類に対応した内容であって、少なくとも問題を示す文字・記号を記録したテキストデータを含む試験コンテンツデータを、ネットワークを介して受験端末に配信する問題コンテンツデータ配信手段と、
受験端末で作成された解答コンテンツデータを、ネットワークを介して受験端末から集信する解答コンテンツデータ集信手段と、
前記集信した解答コンテンツデータを、ネットワークを介して採点サーバに配信する解答コンテンツデータ配信手段とを備え、
試験管理サーバは、
受験者データベースに記憶されている全受験者の氏名,住所,電子メールアドレス等の個人情報と、受験する試験の種類を特定する情報とを、演算処理して受験者及び試験の種類を特定する手段と、
試験コンテンツデータベースに記憶されている試験コンテンツデータを、前記試験の種類の条件に基いて、演算処理して受験会場サーバに配信する試験コンテンツデータを抽出する試験コンテンツデータ抽出手段と、
試験コンテンツデータを、ネットワークを介して受験会場サーバに配信する試験コンテンツデータ配信手段と、
採点サーバにより作成された採点コンテンツデータを受験者に提供する採点コンテンツデータ配信手段とを備え、
採点サーバは、
ネットワークを介して受験端末から集信した、OMRによる処理及び/又はOCRによる処理が可能なOMR用及び/又はOCR用の画像データを含む解答コンテンツデータと、前記試験コンテンツデータの画像データを含む解答データとに基づいて、OMR処理アプリケーション及び/又はOCR処理アプリケーションにより採点処理を行ない、OMR処理アプリケーション及び/又はOCR処理アプリケーションにより作成された採点結果によって採点コンテンツデータを作成する採点コンテンツデータ作成手段を備え、
前記採点コンテンツデータ作成手段は、
WWWサーバで閲覧可能なデータを作成するデータ作成手段及び/又は受験した試験に合格したことを証明する書類を印刷することができる印刷データを作成する印刷データ作成手段と、
入力された試験管理サーバの受験者データベースを検索・抽出して、受験者のメールアドレスを検索するメールアドレス検索手段と、
前記採点コンテンツデータを前記受験者の電子メールアドレスに送信する電子メールアドレス送信手段とを有し、
更に、前記解答コンテンツデータ作成手段は、
前記問題コンテンツデータ内に含まれている解答選択肢を選択・入力する入力手段及び/又は解答を示す文字や記号等を手書きにより入力する入力手段と、
前記入力手段により入力された内容をOMRによる処理が可能な画像データとして保存する画像データ保存手段及び/又は前記入力手段により入力された内容をOCRによる処理が可能な画像データとして保存する画像データ保存手段とを有する解答コンテンツデータ作成手段とを備える、
オンライン試験システム。

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2008年6月29日 (日)

青色LED訴訟の升永弁護士、事務所解散

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2008062710412b1

「青色LED訴訟の升永弁護士、事務所解散 大手に移籍
青色発光ダイオード(LED)訴訟などの巨額裁判を担当したことで知られる升永英俊弁護士(65)が今月末に事務所を解散し、7月1日付で所属弁護士らと大手のTMI総合法律事務所(東京・港)に移籍する。企業法務分野の中小事務所の苦境を象徴する事例といえそうだ。」

解散しちゃいましたか。升永弁護士の東京永和法律事務所は、企業を退職した個人や個人発明家にとっては助っ人の希望の星のように思っていたので、とても残念です。

移籍先の大手のTMI総合法律事務所は、既に沢山の大手企業が顧客になっているだろうから、コンフリクトの問題(事務所の既存の顧客を相手にするような訴訟はできない)などから、個人が大手企業を訴えるような仕事は、おそらく、もう受任できないだろう。

実は、1年以上前なのだが、この東京永和には手紙と電話でコンタクトを取ったことがある。ある大手メーカーが自分の特許を侵害しているのではないかと思ったので、その契約交渉や訴訟を「安い費用で」頼めないかと打診したのだ。升永弁護士は大物過ぎたので、その部下の荒井裕樹弁護士に手紙を出して、その後に電話した。電話では、ケンモホロロという感じでは決してなく、本人がきちんとソフトに対応してくれた。ただ、一般的な相場は知らないが、提示された費用がすごく高くて、とても払える額じゃなかった(一般には、勝てる見込みが無いとか、トラブルになりそうな依頼者は、高い金額を提示して追い払うことを弁護士はよくやるらしいので、これかもしれないが、自分としてはそういうケースとは思えない)。それで、他の弁護士に頼むしかないなと思ったが、他の良い弁護士も知らないし、他の雑事にかまけてまだ何もやらないままズルズルしている。

荒井裕樹弁護士は、青色LED訴訟などでも大きな力を発揮した若手弁護士で、その著書「プロの論理力」を読んで感銘して、「この先生に任せたい!」と思った。テレビの「情熱大陸」も見て、この人なら、と思った。著書の後書きなどで「個人の力で勝負する個人の時代を・・・」なんて書いてあったので、この先生なら個人発明家なら成功報酬だけでいいですよ、なんて言ってくれるかなと期待したが、事務所のシステムを前面に出してきて、全くそんなことは無かった。

でも、東京永和は、青色LED訴訟の中村教授だけでなく他の日立や東芝など多くの元従業員発明者の訴訟を引き受けているが、元サラリーマンだった発明者の人たちがそんな高額を出せるとはとても思えないのだが。おそらく、ボスの升永弁護士が、個人的な気持ちや信念から、安く受任したのではないだろうか(全くの予想だが)。荒井先生ではなく升永先生にコンタクトを取った方がよかったかな、と後で思った。

確かに、元従業員発明者からの依頼、つまり労働者側からの依頼を受けて大手手業を訴えていると、大手企業からの仕事は来なくなるだろう。一時期の職務発明訴訟のようなホームランのような仕事の収入で、資金は貯まったろうが、職務発明訴訟の需要が一巡した今は、継続的に受ける仕事が少なくなりジリ貧になったのかもしれない。どうしても、個人からの仕事はたまにホームランはあっても所詮は単発でしかなく、継続的な仕事をくれるのは企業しかないから。

升永弁護士や荒井弁護士のレベルなら、自分だけの事務所にすれば、個人やベンチャーから、また大企業からも依頼は沢山あって十分やっていけるはずだ。経営者として、他の勤務弁護士やスタッフの雇用を気にした結果なのかもしれない。

でも、荒井裕樹弁護士の「プロの論理力」は、すごく良い本で、企業との交渉などにおいての弁護士のノウハウを学ぶことができて参考になる。弁護士の書いた本はこれ以外にも2~3冊読んだが、一番参考になった。荒井弁護士の「個人の力で勝負できる個人の時代を実現するために仕事をしている」という姿勢にも共感した。

升永弁護士や荒井弁護士などのような個人志向の弁護士がもっともっと日本に現れて欲しい。米国で大成功した個人発明家・レメルソン(故人)も、ホージャーという特許弁護士とタッグを組んむようになってから快進撃を続けるようになった。弁護士のホージャーの方からタッグを組もうと言って来たらしい。

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